自動車運転の新しい法律!?【自動車運転死傷行為処罰法】

最近のニュースで,「愛知県警が,飲酒後に乗用車を運転し、重傷ひき逃げ事故を起こしたとして,自動車運転死傷行為処罰法違反などの疑いで逮捕」というものがありました。このニュースで目新しいのは,自動車運転死傷行為処罰法という最近施行された法律が適用されることになったことです。

 この自動車運転死傷行為処罰法とは,これまで刑法で規定されていた自動車事故に関する罪を抜き出して新法とした上,新たに処罰類型を作ったことです。

 これまで,自動車事故に関する罪として刑法には,過失致死傷罪(刑法211条),危険運転致死傷罪(刑法208条の2),自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)がありました。当初は,自動車事故については,過失致死傷罪しかなかったのですが,自動車運転における悪質な事故が度々起きることから,ここ15年程度で法律が次々追加されることになったのです。

今回の新法で新たに追加された処罰類型は,アルコールや薬物,発作を伴うてんかん統合失調症、重度の睡眠障害など六つの病気が対象となっており,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で起こした事故に、最高で懲役15年を科すというものです。

自動車ビジネスに携わる者として,交通事故に関するニュースもチェックしておきたいところです。 

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