自動車売買の納車方法②【納車場所】
今回も前回から引き続き,自動車の納車方法、当記事では、特に「納車場所」について書きたいと思います。
納車場所についても,自動車売買契約書には具体的な場所は明記されておらず,記載があったとしても 双方協議の上定めるとしていることが多いと思います。
契約書に納車場所についての記載が明記されていない場合
契約書に記載が無くて販売店と購入者に合意がない事項については,法律の規定が適用されることになります。そして,納車場所については,自動車が新車か中古車によって,法律の規定が異なります。
新 車:購入者の住所で納車をすること
中古車:契約時に自動車が存在した場所
このため,うちは店頭納車しかしていないよ,という販売店が新車販売をする場合は,契約書に記入するか,契約前に購入者に店頭納車を承諾してもらう必要があります。
これらをしておけば,法律の規定より契約当事者の合意が優先されるので,問題が生じるリスクを排除できます。
契約書で納車場所について記載がある場合
上でも書きましたが,納車場所を契約書で具体的に明記している場合はほとんどなく,双方協議の上定めることにしていることが多いと思います。
とはいえ,契約前に納車の場所をしっかりと決めておき,メール等で文書化しておくことをお薦めします。購入者の中には納車場所を自宅近くの道路や公園にしてくれと言う人もいるので,この場合は約束した場所の他,日時もあらかじめ文書化しておきましょう。
また,店頭納車以外の場合は,納車にかかる移動費用も前もって購入者に伝えておく必要があります。
このような方法を採ることによって,後から購入者に約束と違うから契約を解除すると言われるリスクを防ぐことができます。
それと忘れがちなのですが,購入者の自宅で納車する場合は,購入者に対して販売担当者が自走するということを伝えておいた方がいいです。これはトラブルにまで発展することはないと思いますが,意外と購入者の中には自宅納車の場合,トラックで運んできてくれると思っている方も多いのですので。