自動車販売契約の注意点(総論)

自動車販売はどんな契約??

自動車販売も売買契約の一種です。

 

売買契約とは、コンビニでパンを買うという最も基本的で日常的な契約類型です。

 

売買契約とは売りたいという人の意思と買いたいという人の意思が合致することによって成立します。要は,口約束でも売買契約は成立するのです。

 

ただ,自動車販売の場合は値段が通常の買物よりも高額となり,後々,紛争となる事が多いことから,後日の紛争の時に証拠として提出するため,または紛争を未然に防止するため書面を作成しているのです。

自動車販売の注意点①(契約者は誰なの?)

自動車販売においては,買主の方が自動車の知識を余り持っていないため,親族や友人を連れて店に来ることも少なくないと思います。

そのような時に,売手の方もついつい代わりに来た人にばっかり説明をして,買主の方に対する対処がおそろかになる事もあるかもしれません。ただ,当たり前のことではありますが,契約書のサインや印鑑は買主の方から直接いただかないと,後々契約者から,私は契約をするつもりはなかった等とよからぬ紛争を発生させることになりかねません。

また,契約者の代理人と称して第三者が実際の売買契約書を記入するときは,必ず契約者本人の委任状をもらって下さい。このときの委任状の契約者の印鑑は実印プラス印鑑証明書付のものにするなど,契約者の意思を確認でき,かつ証明できるようにしておくことが望ましいです。

 

自動車販売の注意点②(未成年者との取引)

毎年1月から3月にかけては,高校を卒業したお子さんとその親御さんが,自動車購入に来店されることが多いかと思います。そのような時には以下のような注意が必要です。

まず,一般的に知られているとおり,未成年者は単独で高額の売買契約を結ぶことができません。そのため,未成年者の名義で購入される場合には,両親の同意が必要となります。ただ,父親の名義で購入し,それを子供に乗らせるような場合には,未成年者の名義で購入する場合にはあたらないので,別途両親の同意書は必要ありません。

 

自動車販売の注意点③(インターネット取引)

準備中

 

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