自動車売買ってキャンセルされるの!??【車のクーリング・オフ】
みなさんもクーリングオフという言葉を聞いたことがあると思います。
クーリングオフとは,一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
では,普通自動四輪車はクーリングオフの適用があるでしょうか。
答えはノーです。クーリングオフとは特定商取引法により規定されているのですが,普通自動四輪車ははっきりと適用外とされているのです(特定商取引法26条3項1号,施行令)。
自動車販売に携わっている人なら常識とは思いますが(そんな請求されたらたまらないという人が多いと思います。),契約の翌日に「やっぱり昨日の契約を辞めにしたい。クーリングオフしたい。」という購入者の人はまれにいます。
そんなときはきっぱり「クーリングオフの適用はありません。」と言い放ってみましょう。でも,お客さんに対するサービスと思って,泣く泣くわずかのキャンセル料をもらって,契約解消にしてあげる経営者の方々は多いと思いますが。。。
法律を盾にとってきっぱり断るか,情をかけて契約解消するか(新車の場合はディーラーとの関係もありますし)。思案のしどころですね。
ただ,意外と知られていないのが,実はバイクはクーリングオフの適用となる場合があるということです。
これは,適用除外が規定されている特定商取引法の施行令において,「自動車(二輪車は除く)」と規定されているのです(そのため,上のクイズでは,「自動車」と書かずに「普通自動四輪車」と書いたのです)。
しかし,バイク取引にいつもクーリングオフの適用があるかというとそうではありません。バイク取引に関するクーリングオフは最近法改正もあった分野ですので,また後日詳しく書くことにします。