あなたの自動車ナンバーの色は!?【ご当地ナンバー制度。引越したらナンバープレートを変更しなければ・・・?】
国土交通省が,先月(平成26年5月)新たに導入を決めていたご当地ナンバーについて、今年11月17日から導入することを決めたそうです。
この新しく導入が決まった地域は以下の10地域です。
盛岡、平泉、郡山、前橋、川口、越谷、杉並、世田谷、春日井、奄美
北は盛岡から,南は奄美まで,範囲は広いのですが, よく見ると関東圏内の地域が多いことがわかります。
特に杉並と世田谷なんて,隣接区ですし。 これによって,東京は狭い地域に練馬区,杉並区,世田谷区,ちょっと飛んで品川区と隣接して区域が配置されることになるんですね。
自動車ナンバーについて、書いたので,私がよく質問を受ける事の一つを挙げたいと思います。 それは,引っ越しをしたらナンバープレートは変更等しなければならないのかということ。
引越した場合の手続き!!
陸運局への届出
この質問に対する答えは,ナンバープレートは変更する必要がある場合と必要ない場合があるが,陸運局に対しての届出は絶対必要ということになります。
ナンバープレートの変更が必要な場合
まず,ナンバープレートについては,管轄する運輸局が変更する場合は,ナンバープレートを変更する必要があります。
この管轄する運輸局というのは,都道府県によって支局がいくつか分かれています。
東京都では,足立,練馬,品川,多摩,八王子だったんですが,これに加えて杉並と世田谷も追加されたので,ちょっとの距離の移動でもナンバープレートの変更が必要になってしまうということです。
ナンバープレートの変更は,下で説明する住所変更の時に併せて行います。そして,ナンバープレートの変更の時は,変更を希望する自動車に乗って運輸局に行き,その場でナンバープレートを変更することになります。
各運輸局のHPに載っていますので,気になる方はチェックしてみてください。
運輸局に対する変更申請
次に,住所を変更して,車庫の位置が変わった場合には,運転免許証の変更,車庫証明の取り直しだけでなく,運輸局に変更申請をする必要があります。
ナンバープレートの変更が必要ない方でも,この手続は必須になります。
変更申請をしないと!?
では,変更申請をしなかった場合はどうなるのでしょうか。 よく家の周りでは,お引っ越しされた方なんかが他県のナンバーのまま自宅駐車場に置いていたりしますよね。 でもこれはれっきとした法律違反なんです。
道路運送車両法 第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 第2項 第12条第1項・・・の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
これによると,住所変更しても届出をしなければ,50万以下の罰金になるおそれがあるんです。
あと,私も改めて道路運送車両法を見返していて気づいたのですが,氏名の変更があっても届出が必要なんですね。そのため,結婚して名字が変わった方も要注意です。
なぜ,この変更届が必要かというと,自動車税は地方税のため,車検証の住所変更をしないままでいると,都民や県民ではなくなった人から自動車税が振り込まれてしまうからです。
では,税務署に変更届だけすればいいじゃないかという疑問がありますが, 私もこれは疑問のままです。
わざわざ,車検証の住所変更を罰則までして担保する必要性はどこにあるんでしょうね。
まあ,届出をしなかったからといって実際に罰則を受けた人は私は聞いたことがないですが。。。
ただ,目立つところに駐車場があると,近くのおまわりさんから目をつけられて注意を受けることはあるかもしれません。なんにせよ正式な届出は済ますにこしたことはありません。
せっかく変更届を出すなら,縁起のいいナンバープレートに変えてみるのもいいですよね!
オリンピックがあるし,2020なんてどうかな・・・なんて考えていたら,3日前くらいから2020のナンバーは抽選制になったそうです。 みなさんの考えることは一緒のようです。