自動車販売の広告規制【あなたの広告は大丈夫!?】
「○○%引き」、「本日だけの特別価格」などの広告、看板があったら、ついつい目を奪われてしまうものです。
中古車販売の広告でも「格安」、「実績多数」、「お客様の97%が満足」等々、聞こえのいいうたい文句が並んでいます。これらの広告が、事実に合致していれば問題はないのですが、事実と異なる表示をすることや過大な表現の時は、購入者からあとあとクレームが出るだけでなく、法律違反となって、役所から目をつけられることも。今回は、そんなことにならないように、自動車販売における広告規制を説明します。
よくありがちな例
① 修復歴のある車なのに、「修復歴無」と表示したまま、販売してしまう
② 走行距離を実際よりも短くして表示する
これらの広告は、「景品表示法」に違反する広告となります。
景品表示法とは
販売店が,供給する商品の取引につき,その商品の品質や内容について,一般消費者に対し,
(1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって,
不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示
を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
先ほどの例でいうと,修復歴のある車を無い車として表示していた場合,実際の物より著しく優良であると示されていますし,修復歴があったら買わないという人の選択を阻害していますので,この禁止に当たります。
上記のような広告をやっている販売店は、おそらく少数だと思います。ただ、実際に,上記規制に違反して処分されている中古車販売事業者は後を絶ちません。
違反表示と疑われると,まず消費者庁から,内容の問い合わせや資料の提出を求められ,悪質な不当表示と判断された場合,改善策の命令とともにその内容が公開されることになります。