飲んだら乗るな④【飲んでる人に乗らせるな!】

飲んでる人に載らせるな!!

最近は,飲酒運転に関する記事が増えてきてしまっています。ただ,ちょうどこの時期には飲酒運転に関する話が多くなってきているので,くどいようですがおつきあい願います。

 さて,今日は,飲酒運転について運転手以外の人の責任について説明していきます。近年の飲酒運転の取り締まりや罰則の強化によって,実は飲酒運転による事故はここ10年ほどでかなりの数が減少しています。

その取り締まりの強化の一つとして,2007年の法改正で新設されたのが,運転手だけでなく,

①飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した者

②飲酒運転の車両に同乗した者

③飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者

も罰則の対象となりました。

この罰則というのが,意外と重たいです。

①酒類の提供,②車両同乗者

酒酔い運転の場合  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

③車両提供者

 酒酔い運転の場合   5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両提供者に至っては,飲酒運転した人と同じ刑の重さになっています。また,免停等の行政処分も,同じように①~③の人には受けるおそれがあります。

まあ実際にこの人たちが検挙されたっていうことはニュースだったりであまり聞いたことがないですけど,飲酒運転は周りの人たちも止めないとえらいことになるというのは,この機会に改めて認識して下さい。

最近,居酒屋などでは,入店時にドライバーを確認したり,ウーロン茶にはストーローをつけて目立つようにしたりしていますが,このような法改正が背景にありますので,めんどくさがらずに対応してあげて下さいね。

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